サラリーマンの人など給与所得だけで生活をしている人は、会社が給料から源泉徴収をしてくれるので確定申告の必要はありません。
しかし給与所得意外に副業などで所得がある場合には、税務署に申告しなければいけません。
自宅で空いている時間にできる副業といえばアフィリエイトやFXなどもそうですし、クラウドソーシングで稼ぐ人も増えています。
こうやって稼いだお金もきちんと計算して、確定申告をしなければいけません。
ではポイントサイトでお小遣いを稼いだときはどうでしょう?入ってくる金額はFxなどと比べると小額かもしれませんが、それでも現金収入につながることは確かです。
これから隙間時間を利用して本格的にポイントサイトでお小遣い稼ぎをしようと思っている人は、税金の問題はうやむやにせず知識を身につけておいた方が安心です。
もしもポイント稼ぎに成功して安定して高額の収入を得るようになったのに、必要な税金を納めなければ税務署の目に留まり、脱税を指摘される可能性があります。
そうなっても「知りませんでした」では通用しません。
今回はポイントサイトで稼いだときの課税や確定申告について取り上げ、確定申告に必要な書類や書き方まで詳しく説明します。
ポイントサイトにおける税金・確定申告について
ポイントサイトで貯まったポイントを現金や電子マネーに交換して使った時、頭をよぎるのが税金の問題です。
ポイントがたくさん貯まった状態の時にはさほど気にならないにしても、現金化して口座に入ってきたら、現金収入を指摘されても言い訳が出来ません。
では少しでもポイントサイトでポイントを稼いでしまったら、毎年必ず確定申告をしなければいけないのでしょうか?
そもそも確定申告とは、毎年1月1日から一年間に得た全ての所得を確定させることで所得にかかる税金の金額を計算して、確定申告書に記載して税務署に申告することです。
サラリーマンの人など給与所得のみで生活をしている人は、毎月会社が給料から源泉徴収をしてくれるので確定申告の必要はありません。
しかし個人事業主などは毎年決められた期間になると、帳簿を見ながら必要書類に記載して確定申告をしています。
所得の中にも課税の対象になるものとならないものがあり、例えば宝くじの当選金には税金がかかりません。
課税の対象になる所得は次の通りで、これらのうちのいずれかの所得を得た場合は確定申告を行い、税金を納める義務があります。
- 配当による所得を得た
- 不動産所得があった
- 事業所得があった
- 給与所得が年額2千万円を超えた
- 2箇所以上の会社から給与を受け取った
- 中途で退職して再就職していない人
- 退職所得が入った
- 譲渡所得が入った
- 山林所得が入った
- 一時所得が入った
- 副業などによる雑所得が入った
収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額を「所得」と言い、サラリーマンの人のように会社で給与所得の年末調整をやってもらっている人ではこれらの所得が年額20万円以上の場合に申告が必要です。
そして学生や専業主婦など無職の人は、年間38万円を超えた所得がある場合に、確定申告し税金を納めます。
では、サラリーマンの人がポイントサイトで年間20万円以上と同じ価値のポイントを貯めた時の確定申告の必要性について考えます。
税金を取り扱う人々に確認をすると、ポイントサイトで貯めたポイントの収入としての扱い方に対しまだ未確定の部分があると言います。
税理士が書いているホームページを読むと、確かにポイントを所得と考えるラインが二つに別れています。
ポイントが確定した時点でその全額をその人の「所得」と断定している人と、ポイントを口座振込みしてもらって現金に交換した時か電子マネーに交換した時点で、その金額が「所得」と判断されるとの意見に分かれています。
これらはまだ確固たる決まりが無いそうなので、ここでは多くの意見を占めた、「ポイントを現金または電子マネーに交換した時点とその金額」を所得と考えてこの後の説明を続けます。
ポイントサイトで貯めたポイントを現金に交換して得た所得はアフィリエイトで得た所得と同じ、「雑所得」に分類されます。
先ほど紹介したように雑所得は所得税の内の、課税対象の所得に分類されます。
したがって、ポイントサイトで貯めたポイントのうち、1年間にサラリーマンでは20万円以上、無職の人でも38万円以上を現金または電子マネーに交換している人は、確定申告が必要です。
例として、Aさんは1ポイント=1円で計算されるポイントサイト内に500,000ポイント貯まっているとします。
これは1年間で貯めたポイントですが、1月1日~12月31日までの間はポイントを電子マネーや現金に交換せずにそのままにしていました。
そしてBさんは、1ポイント=1円計算のポイントサイト3箇所にそれぞれ150,000万ポイント貯めています。
そこから12月にそれぞれ100,000万ポイントずつを口座振込みで現金化しました。
この場合はAさんはポイントとして貯めているだけなので、確定申告の必要はありません。
しかしBさんは12月に雑所得を300,000万円得たので確定申告を行う必要があります。
確定申告しない場合ばれることってあるの?
ポイントサイトで現金化した分は雑所得となり、課税の対象になります。
決められた税金を納めることは、国民の義務です。
バレるはずが無いと軽く考えていると、いつか大変な目にあうかもしれません。
2015年10月から始まった「マイナンバー制度」をご存知だと思います。
政府が発表したこの制度導入の目的は、「社会制度や税に係わる行政事務の効率化」「より正確な所得把握を通じて、社会保障や税の給付と負担の関係を適正化」です。
マイナンバー制度の真の目的は個人の金融資産を把握するためと考えられ、政府が個人の記入資産を把握できるような仕組みになるよう進められています。
今までも個人のお金の流れを税務署が把握することが可能でしたが、この制度の導入により更にお金の流れを税務署が正確につかむことが出来るようになりました。
したがって、ポイントサイトで稼いだ所得を確定申告しない場合、バレる可能性はあります。
ただこの程度の金額を、忙しい税務署が言ってくるかどうかはわかりませんが。
ポイントを交換した際の確定申告・書類の書き方
確定申告は毎年2月16日から3月15日頃までの期間中に、用意した書類に必要事項を記入して税務署に提出します。
ポイントサイトでいくらか収入がある場合は、雑所得を納税する必要があります。
会社勤めやアルバイトなどで毎月収入がある場合の必要書類は
- 給与所得の源泉徴収票の原本
- 確定申告書B第一表
- 確定申告書B第二表
- 所得の内訳書
以上の4種類を用意します。
確定申告書はお近くの税務署で手に入ります。
確定申告書B第一表では「収入金額等」の部分に収入額を記入します。
源泉徴収表に書かれた本業での給与金額を「①収入金額の給与」に記入し、ポイントサイトで換金した金額の合計を「②収入金額のその他」に記入します。
次に「③所得金額の給与」の部分には、源泉徴収表に記載されている所得額を記入します。
その下の「④所得金額のその他」の欄にはポイントサイトで得た収入から必要経費を差し引いた残りの金額を記入します。
そして一番下の「⑤合計」の欄に「③所得金額の給与」と「④所得金額のその他」に記入した合計金額を記入します。

確定申告書B第二表では、住民税の徴収方法を選びます。
副業が会社にばれても問題が無い場合は「①給与から差引き」にチェックを入れて、給料から天引きしてもらいます。
副業がばれたら困る人は「②自分で納付」を選んでください。

まとめ
ポイントサイトで貯めたポイントを現金化したら、これは雑所得の扱いで課税の対象になります。
給与所得のみで生活してきた人には「確定申告」は未知の世界ですが、得た所得に対する納税は国民の義務です。
年額20万円を超えるポイントサイトからの収入がある人は、きちんと確定申告を行い税金を納めましょう。
小さな金額だし個人の収入なんてばれるはずが無いと甘く見ている人もいるかもしれませんが、税務署は個人のお金の流れを把握することが可能です。
そしてマイナンバー制度の導入が始まって、以前よりもより間単にお金の流れを把握できるようになりました。
確定申告に必要な書類はお近くの税務署で手に入りますし、計算が苦手な人でも確定申告用のソフトを使うと自動で計算されるので書類の記載は簡単です。